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はじめてマイホーム加算

2015年6月13日「土曜日」更新の日記

2015-06-13の日記のIMAGE
公庫の利用枠現在の自宅の公的融資の残渣を一度、繰り上げ返済してしまわないと、新居に公的融資は利用できません。しかも、買換え後の新居の購入資金の枠は、「はじめてマイホーム加算」の部分が利用できないので、融資枠は通常分だけとなります。融資枠拡大を図るには、あらかじめ住宅債券を購入しておいたり、新居に「住宅金融公庫融資付」物件を狙ったり、あるいは、2世帯住宅などをもってきて割増融資を受けられるように工夫します。所得税の減税現在の自宅売却時に発生した売却益を確保するため、居住用財産の3000万円控除の特例を利用したときは、新居購入時に住宅ローン控除の特例は利用できません。頭金づくり親からの住宅資金贈与の特例を過去に1回でも受けていると、今回の買換えでは300万円までの無税枠が利用できず、通常枠の60万円までしか無税になりません。また、配偶者への居住用財産の贈与の特例も、過去に使っていれば今回の買換えには利用できません。借り入れ額に基づいて利用できる融資総額をチェックしてみましょう。住宅ローンはいくつも種類がありますが、それぞれ金利、借り入れ限度額、返済期間に違いがあります。物件の値段にもよりますが、最近はひとつのローンでは融資額がたりずに、いくつかのローンを組み合わせて利用することが多くなりました。

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