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都心部は2世帯住宅が合理的

2015年6月11日「木曜日」更新の日記

2015-06-11の日記のIMAGE
都心部は、土地の値段が高いので、2世帯住宅の発想が合理的です。ただ、2世帯住宅の床面積は200㎡以上にはなりますから、敷地のほうも最低50坪程度はみておく必要があります。現在土地を持っている場合は、その土地が生かせないか、また、最初から親子の資金をいっしょにして住宅を持てないか、―度は検討してみましょう。ところで、親子や配偶者の資金をいっしょにしてマイホームを取得する際、だれか1人の名義で登記してしまうことがしはしば見受けられます。あとで登記名義を修正することは可能ですが、税法上、贈与とみなされる危険性もありますから、複雑な事情がなければ出資した割合で登記してください。共有名義にすれば、たとえば、売却時の3000万円控除がそれぞれの名義人ごとに使えるので無税の部分が増えるし、相続のときもその人の持分だけが遺産の対象になるので、1度に相続して税額が高くなるのを防げるなど、メリットが生かせます。なお、マイホームの優遇措置は、住宅(建物部分)を所有していなければ使えませんから、夫婦が共同出資でマイホームを持つ場合、土地は夫、建物は妻という形で名義を分けるより、土地建物の双方に夫の持分○○、妻の持分○○という形の共有名義にしておく方が後々便利です。通常、マイホームの名義は夫名義になっていることが多いようですが、平均寿命は妻(女性)のほうが長いため。夫が死亡したときに相続税の支払いでマイホームを売却せざるを得なくなることも考えられます。そこで、夫名義の資産が相続税を支払わなくてはならない程度にふくらんできた場合には、資産の一部を妻名義に移して、相続税の負担を軽くする操作をしなければなりません。

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