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不動産会社の売却時の対応

2015年6月9日「火曜日」更新の日記

2015-06-09の日記のIMAGE
不動産会社は、売却の依頼を受けると、媒介契約書を作成して依頼者へ交付することになっています。これは、成約したときの仲介手数料や仲介時の業務サービスなどに関するトラブルを未然に防ぐためです。しかし、この契約書自体に問題があっては何にもなりませんので、建設省が指定した標準書式を使うように業界内で行政指導されています。媒介契約書ヘサインする際には、まず契約書の冒頭のところを見て、「標準媒介契約約款」に基づいて作成された書式であるかどうかをチェックし、リストの項目に従って順次協議をしてください。売り出し方法については、具体的に詰める必要があります。標準書式では、専任タイプのものについて一定期間内にレインズへ流す義務が課せられていますが、そのほかには特に決まりはありません。ですから、レインズ以外に、自主的に(タダで)どこまでの広告を打ってくれるのか、その媒体名と回数を確認しておきます。場合によっては、追加広告を頼んだ方がよいこともありますから、そのときの費用負担はどうなるのかもあわせて聞いておきます。一般媒介の場合には、広告の反響などの状況を定期的に知らせてくれる業務報告サービスの頻度を決めておくとよいでしょう。

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