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評価額の割合

2015年5月1日「金曜日」更新の日記

2015-05-01の日記のIMAGE
農地にかかる相続税の納税猶予刻限は、農業相続人が死亡した日までとされ、次の相続人がさらに納税猶子を申請すれば、猶予された相続税は全額が免除となります。農地にかかる相続税の納税猶予額は、農地全体に占める評価額の割合で按分計算するのではありません。各地区の農地委貝会に頼んで農業投資価格を算出し、それを超える農地価額に対応する相続税額が納税猶戸額となります。相続開始前に被相続人から贈リされた財産についても、相続税が課税されることがあります。親が子のために毎年いくらかずつ預金を残す、というようなことはよく耳にする話でしょうしかし、相続税法では「相続開始から遡って。3年以内に被相続人から相続人に対して渡された贈与財産は、相続財産に加算して相続税を計算する」としているため、本来、贈与であったはずのものでも相続財産とみなされるのです。もちろん、贈与があったときに贈与悦を納付していれば、算出された各人の相続悦から贈与税額控除をすることはできます。また、相続税法は「陂相続人が相続人に行った贈与」と規定しているわけですので、被相読人が孫に対して行った贈与については、相続財産への加算をする必要はありません。

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