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どういう事情があれば立退きが認められるのか

2014年12月21日「日曜日」更新の日記

2014-12-21の日記のIMAGE
更新拒絶に必要な正当事由の判断基準を見てみましょう。正当事由については、平成4年7月別日までに交わされた契約には、旧借家法が適用されます。規定自体は借地借家法と旧借家法は異なりますが、借地借家法は、正当事由をより明確化し、立退料を明文化したもので、旧借家法上の解釈や運用を明記したにすぎませんので旧借家法と借地借家法で実際の運用に違いはありません。借地借家法上は、正当事由について家主、借家人それぞれの建物の使用の必要性、借家に関する従前の経過、建物の利用状況や現況、家主の借家人に対する財産上の給付の申し出の有無等を考慮する必要がある、と規定されています。具体的な判断においては、いずれの時点での契約であっても家主、借家人それぞれの建物の使用の必要性を中心に比較考量され、これを補足するものとして借家に関する従前の経過以下を斟酌して判断することになります。更新拒絶が認められるかは、類似する事案の判例が参考になるでしょう。なお、家族に使用させる必要がある場合には、家主本人が使用する必要がある場合に比べれば、正当事由は弱いものの、特に借家人が離れられないような特別の事情があれば別ですが、そうでない限り正当事由があると判断されるでしょう。もっとも、立退料を支払う可能性はあります。
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